自転車ヘルメット着用義務化へ

2023年4月より改正道路交通法の施行により
自転車利用者へのヘルメット着用が義務化されました。
今までは「13歳未満の子ども」への努力義務であったものが
今回の改正で、「すべての年齢」の人が対象になります。
改正された背景として、
自転車利用中の交通事故による死亡事故を減らす目的があります。
警視庁のHPによると
ヘルメット着用時と比べて、非着用時の致死率が約1.6倍も
高くなるという結果がでています。
(警視庁「令和3年度における交通事故の発生状況等について」)
自転車は自分自身のケガはもちろん、
自分が加害者となってケガをさせてしまう場合もあります。
自転車のヘルメット着用の義務化の他に
「自転車保険」の加入を義務化する都道府県も増えてきています
自転車保険も6割以上の都道府県で義務化

自転車保険は、自動車のような自賠責保険はなく、
保険に入らなければいけないということではありませんが、
各自治体が条例により加入を義務化しています。
2022年では、30の都道府県で自転車保険の加入の義務化、
9都道府県で努力義務とする条例が制定されています。
この背景には、
自転車での加害者事故で高額な賠償を請求される事例等が生じているからです。
例えば、
2013年の神戸地方裁判所の判決では、小学生が乗った自転車と歩行中の女性との衝突事故で、
女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となり、
小学生の親に約9500万円の支払いが命じられた。
2020年の高松高等裁判所の判決では、男子高校生が無灯火で自転車を運転中、
パトカーの追跡を受けて逃走し、職務質問中の警察官と衝突。頭蓋骨骨折等で約2か月後に死亡した。
約9300万円の支払いが命じられた。
このように、自転車対歩行者の事故では、
運転年齢に子どもも高齢者も関係なく、
自転車の運転者に高額の損害賠償が請求されるケースも少なくありません。
そのため、自転車保険に加入していない状態で高額賠償の支払いが発生した場合、
個人で負担するには限界が生じてきます。
「自分は大丈夫」と思いがちですが、
もしも・・の時は、死亡事故や大きなケガを負わせる可能性があります。
自転車保険の加入義務の有無に関わらず、
万が一の備えとして準備することが必要です。
新たに自転車保険に加入しなくても大丈夫なケースとは

自転車保険と言っても内容は多様です。
自分がケガをした時の治療費をカバーする
「傷害補償」と
第三者の身体や財物を傷つけた時の損害賠償を補償する
「個人賠償責任補償」があります。
意外に知られていないのは、
既に加入されている自動車保険や火災保険の特約に
「個人賠償責任保険」を付帯することにより、
自転車事故だけではなく、
日常生活で誤って他人にケガをさせたり、
他人の物を壊したりしたケースに損害を補償することもできます。
また「傷害保険」「交通傷害保険」に加入をしていると、
自分自身が自転車でケガをした時にもカバーできます。
「自転車保険の加入は必要?」と思った時は、
まずご自身の保険に既に付帯していないかどうか確認し、
内容が重複しないように心掛けましょう。