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相続の手続きって大変そうだけど、何から始めたらいいの?

3カ月、4カ月、10ヶ月と期限内の手続きが必要

相続の手続きは、ご家族に不幸があり気持ちの整理がつかないうちに、
残されたご家族は手続きを進めなければなりません。
様々な不安と向き合うことになります。

相続手続きにはいくつか期限があります。

相続開始後3ヶ月以内


被相続人(亡くなった方)のマイナスの財産がプラスの財産を超える場合は、
限定承認・相続放棄の手続きが必要です。
何も手続きをしない場合は自動的に相続を承認したことになります。

まずは、亡くなった方の出生から死亡時までの戸籍(原戸籍)を取ることが必要です。
死亡時に戸籍があった市役所等で全てが完結するとは限りません。

戸籍謄本をとってみて戸籍をたどっていく必要があります。
この手続きに意外と時間がかかる場合がありますので早い目に動きはじめるといいでしょう。

戸籍謄本が揃うと、相続人の確認です。
再婚されている人は特に相続人が他にいないのかチェックすることは忘れずに。

相続の手続きで銀行や保険会社等に行く前に、
法務局にて法定相続情報証明制度を利用して「法定相続情報一覧図」を作成すると
煩雑な必要書類等の手続きがスムーズにいきます。

必要書類としては、

被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
相続人の戸籍謄抄本
申出人(相続人の代表となって,手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる運転免許証等のコピー
各相続人の住民票の写し(相続人の住所を記載する場合)

そして、「法定相続情報一覧図」を作成し、一緒に持参すると手続きができます。

早ければ1週間ほどで一覧表を交付してもらえるので、その間に銀行や保険会社に死亡連絡をすると
必要書類や請求書類一式をそろえてもらえるので、時間の節約になります。

4か月以内の手続き

相続が発生した年の1月1日から死亡日までの期間の所得を申告する、
所得税準確定申告をしなければなりません。

相続税の申告・納税は10か月以内です。
その期間内に済ませないと相続税の軽減措置が受けられないので注意しましょう。

相続手続きの中でも不動産の登記は、手間や時間がかかるため後回しになりがちです。
専門家に頼まず、自分で相続登記(不動産の名義変更)をすることもできます。
法務局で相談をしながら手続きを進めることもできます。

相続の手続きの書類を揃えるためには、平日に動く必要があります。

仕事でなかなか平日にお休みが取れない場合は、
期日までに手続きが完了するよう計画を立てて動くようにしましょう。