
働き方が多様化する今、雇用保険の制度も少しずつ変わってきています。
正社員だけでなく、契約社員やパートタイムで働く人も、
一定の条件を満たせば雇用保険に加入できます。
現在は「31日以上の雇用見込みがあり、週20時間以上働くこと」
が加入の条件ですが、
2028年10月からは週10時間以上働く人も対象となる予定です。
短時間勤務でも保障を受けられるようになるのは、大きな前進ですね。

1. 失業したときの支え「基本手当」
雇用保険の代表的な給付といえば、
いわゆる失業手当にあたる「基本手当」。
定年退職や会社都合、契約満了、自己都合退職など、
さまざまな事情で離職した際に支給されます。
支給期間は、年齢や被保険者期間によって90日~360日と幅があります。
ただし、病気や出産、育児などで「すぐに働けない場合」は
対象外となるため注意が必要です。
退職後は離職票を受け取り、ハローワークでの手続きが必要です。
2. スキルアップに使える「教育訓練給付」
資格取得やキャリアアップを目指す人には「教育訓練給付」もあります。
対象となる講座を修了すると、「受講費用の20%~最大80%」が戻ってきます。
たとえば、
ファイナンシャル・プランニング技能検定、簿記検定、介護職員初任者研修などが対象です。
離職後でも、1年以内であれば申請できるのが嬉しいポイントです。

3. 育児や介護を支える制度も充実
子育てや家族の介護に関する給付も充実しています。
育児休業中には、「育児休業給付金」として
「賃金の最大80%」が支給されます。
さらに2024年4月からは「出生後休業支援給付」が新設。
子どもの誕生直後に両親が14日以上の育児休業を取ると、
最長28日間、手取りで賃金の100%が支給されます。
また、介護のために休業する場合は
「介護休業給付」として最大93日、賃金の約67%が支給されます。
3回に分けて取得することも可能です。
働き方が変わる中、雇用保険の制度も進化しています。
ご自身がどんな給付の対象になるのか、
ぜひ一度確認してみてください。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。