
相続において、相続人間で話し合い、
「公平に分けた」と思っていても、
税務上の取り扱いとは一致しない場合があります。
特に、生命保険金の取り扱いについては、
相続財産と区別されるため、
認識の違いから思わぬ税負担が生じるケースも少なくありません。
生命保険金と相続財産の違いや、
贈与税の課税対象となるケースについて解説いたします。

1. 生命保険金は「相続財産」ではない
被相続人が生前に契約した生命保険について、
受取人が指定されている場合、
その保険金は受取人固有の財産とされ、
原則として相続財産には含まれません(民法上の解釈)。
このため、他の相続人と分割対象とすることなく、
受取人が単独で取得することになります。
ただし、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となり、
以下のような非課税限度額が設けられています。
● 相続税法上の生命保険金の非課税枠:
500万円 × 法定相続人の数
この限度額を超えた部分については、
他の遺産と合算して相続税が課される可能性がありますが、
それでも生命保険金そのものは、遺産分割の対象ではありません。
2. 生命保険金からの金銭の提供は?
たとえば、以下のようなケースがあったとします。
- 母:預貯金2,000万円を相続
- 長男(兄):家および土地2,000万円相当を相続
- 長女(相談者):生命保険金3,000万円を受取人として取得
- 長女は兄の希望により、保険金の一部500万円を現金で提供
このような場合、長女が取得した保険金は相続財産ではなく、
長女個人の資産とされます。
そのため、他の相続人に金銭を渡した行為は、
相続分の調整ではなく、「贈与」として取り扱われる可能性が高くなります。
特に、当該金銭の授受が遺産分割協議書に記載されていない場合や、
相続の一環として正式に合意されていない場合、
税務署は贈与税の対象と判断することが多く、
実際に贈与税の申告漏れとして追徴課税の通知が届く事例も見受けられます。
なお、贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、
それを超える贈与については申告と納税が必要となります

3. 生命保険金の活用について
相続財産の中には、
土地や建物など物理的に分けにくい資産が含まれることがあります。
そのような場合、代償分割という方法が有効です。
これは、一部の相続人が相続財産を取得する代わりに、
他の相続人に金銭を支払うことで相続分を調整する方式です。
生命保険金を代償分割の原資として活用することも可能ですが、
以下の条件を満たす必要があります。
- 相続人全員がその内容に合意していること
- 遺産分割協議書等に、代償分割の内容が明記されていること
- 保険金が代償金として使用されることが明確であること
これらの手続きを経たうえであれば、
代償金の支払いは贈与とはみなされず、
相続の一部として税務上も処理されます。
しかし、形式的な整備が不十分な場合は、
たとえ実質的に相続分の調整であっても、
贈与税の対象となるため注意が必要です。
相続においては、
当事者間での「合意」や「気持ち」だけでは不十分であり、
税務上の取り扱いや法的な整備が伴わない場合、
思わぬ課税リスクが生じることがあります。
特に生命保険金に関しては、
相続財産と混同されやすいため、適切な理解と準備が重要です。
相続発生時には、専門家の助言を受けながら手続きを進めることで、
将来的なトラブルや税負担を未然に防ぐことが可能です。
不明点や不安がある場合は、専門家にご相談されることをお勧めいたします。